Re: ご教授してください ( No.1 ) |
- 日時: 2012/02/29 12:36
- 名前: ひこ
- >> Q1二十歳未満の人がおやの了解なしに結んだ契約は破棄できるって本当ですか?
>> Q2破棄できるとして破棄したらそれまでに発生した料金は支払いわなくていいのでしょうか?
「親や先生など他人に相談するつもりはありません」とご自分で書かれていますね。
もう一度書いておきますね。
私は、未成年者が1人で判断する手伝いはしません。 親御さんや、学校の先生・警察・消費生活センターに、親御さんと一緒に相談する事を勧めるだけです。
くれぐれも、自分にとって都合の良い言葉に騙されませんように。 以上です。
ヒントは書いておきますか・・・
Q1二十歳未満の人がおやの了解なしに結んだ契約は破棄できるって本当ですか?
A1 その契約について、詳細な事実を書かずに答えを強要するのは、アンフェアですよ。
Q2破棄できるとして破棄したらそれまでに発生した料金は支払いわなくていいのでしょうか?
A2 Q1の質問内容に、「契約の詳細な事実」を書いていないのですから お答えのしようがありません。
もし、「NEW動画」についての相談ならば、これを繰り返します。
私は、未成年者が1人で判断する手伝いはしません。 親御さんや、学校の先生・警察・消費生活センターに、親御さんと一緒に相談する事を勧めるだけです。
くれぐれも、自分にとって都合の良い言葉に騙されませんように。 以上です。
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Re: ご教授してください ( No.2 ) |
- 日時: 2012/02/29 12:39
- 名前: Sala
- >>Q1二十歳未満の人がおやの了解なしに結んだ契約は破棄できるって本当ですか?
>>「親や先生など他人に相談するつもりはありません」とご自分で書かれていますね。
『お前にはできないかもしれない』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89 ですね。
他のスレッド、あかしや親爺さんのページ、参考にできるものがこれだけあって、その質問ですからね。
保護者にお話しください。
自分で何とかできる日が来るのは、もっと先のことでしょう。
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Re: ご教授してください ( No.3 ) |
- 日時: 2012/02/29 13:55
- 名前: ひこ
- ああ、折角ですからもうひとつヒントを。
(未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
これを「ワンクリック詐欺」にあてはめて考えたいのでしょうね。
うさぎさんは、おそらくどこかのサイトで「未成年者の契約の取り消し」と言う話題を見つけて、「なんだ、これで良いんだ♪」と大喜びをしたのかもしれませんね。 でもね、見当違いなんですよ。 うさぎさんが、頭の中で思い描いた「自分にとって都合の良い答え」と 「未成年者の契約取り消し」は、関連性なし。
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